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パソコンは経費になる?アパート経営のIT関連費の考え方

目次

はじめに|「確定申告や管理に使うパソコンは経費にできる?」

アパート経営をしていると、

  • 会計ソフトで帳簿を付けたり

  • 入居者や管理会社とのやりとりにメールを使ったり

  • 物件情報の収集や広告作成をしたり

──**パソコンは今や欠かせない“経営ツール”**です。

そこで気になるのが、「このパソコン、経費で落とせる?」という疑問。

この記事では、アパート経営におけるパソコンの経費計上の可否と条件、減価償却・按分の考え方、IT関連費の扱いについてわかりやすく解説します。


1. パソコンは原則「業務用」であれば経費にできる


✅ 経費にできる条件

  • アパート経営に直接関係する業務に使用している

  • 使用実態(帳簿作成・賃貸管理連絡・物件調査など)がある

  • 私用と明確に区別 or 按分処理ができる


✅ 主な業務用途の例

用途 業務関連性
会計ソフト入力(freeeなど) 経理業務として明確
入居者・管理会社とのメール 管理業務に該当
ポータルサイトで物件調査 購入・運営の情報収集
募集チラシや資料の作成 集客・マーケティング活動

2. パソコンを経費にする方法|金額で分かれる処理の違い


購入価格(税抜) 経理処理 耐用年数
10万円未満 一括で消耗品費として経費化 不要
10万円以上~30万円未満 少額減価償却資産(※青色申告の場合) 一括 or 償却選択可
30万円以上 減価償却資産として処理 4年(パソコンの法定耐用年数)

🟢 青色申告者は「一括で経費にする特例(少額減価償却資産制度)」を活用できます。


3. 私用と併用している場合は「按分処理」が必要


✅ 例:業務6割・私用4割で使っているパソコン(購入20万円)

  • 一括償却なら:20万円 × 60% = 12万円 を経費化

  • 減価償却なら:20万円 ÷ 4年 × 60% = 3万円/年 × 60%


✅ 按分の判断基準

  • 使用時間(日・時間)で割合を推定

  • 業務日誌やパソコン使用目的の記録があると説得力アップ

  • 勘定科目の内訳書や明細で按分比率を明記する


4. パソコン以外にも経費になるIT関連費の例


項目 経費対象例
会計ソフト freee、マネーフォワードなど(年額/月額)
クラウドストレージ Dropbox、Google Drive(物件書類の保管)
インターネット回線 自宅兼業務利用時は按分して経費に
周辺機器 プリンター、外付けHDD、マウスなど
ソフトウェア・アプリ チラシ作成ソフト、PDF変換など業務用

5. 税務調査で否認されないための注意点


❗ 領収書・請求書の保管

→ 購入日・品名・金額・支払い先が分かる書類を7年間保存


❗ 勤務先支給のパソコンを経費にしない

→ 自分の所有でない場合は経費対象外


❗ 「高額な私用デバイス」を経費化しない

→ ゲーミングPC・動画編集用など、使用目的と関係性が薄いと否認されやすい


まとめ|パソコンは“現代の帳簿”だから、正しく経費に

パソコンやIT関連費は、今やアパート経営に欠かせないツールです。

  • 10万円未満なら一括経費、30万円以上なら減価償却

  • 私用との兼用は按分で調整

  • 使用目的と証拠(用途メモ・記録)があれば問題なし

無理のない経費計上で、節税+経営効率化を両立しましょう。

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