目次
はじめに|「確定申告や管理に使うパソコンは経費にできる?」
アパート経営をしていると、
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会計ソフトで帳簿を付けたり
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入居者や管理会社とのやりとりにメールを使ったり
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物件情報の収集や広告作成をしたり
──**パソコンは今や欠かせない“経営ツール”**です。
そこで気になるのが、「このパソコン、経費で落とせる?」という疑問。
この記事では、アパート経営におけるパソコンの経費計上の可否と条件、減価償却・按分の考え方、IT関連費の扱いについてわかりやすく解説します。
1. パソコンは原則「業務用」であれば経費にできる
✅ 経費にできる条件
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アパート経営に直接関係する業務に使用している
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使用実態(帳簿作成・賃貸管理連絡・物件調査など)がある
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私用と明確に区別 or 按分処理ができる
✅ 主な業務用途の例
用途 | 業務関連性 |
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会計ソフト入力(freeeなど) | 経理業務として明確 |
入居者・管理会社とのメール | 管理業務に該当 |
ポータルサイトで物件調査 | 購入・運営の情報収集 |
募集チラシや資料の作成 | 集客・マーケティング活動 |
2. パソコンを経費にする方法|金額で分かれる処理の違い
購入価格(税抜) | 経理処理 | 耐用年数 |
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10万円未満 | 一括で消耗品費として経費化 | 不要 |
10万円以上~30万円未満 | 少額減価償却資産(※青色申告の場合) | 一括 or 償却選択可 |
30万円以上 | 減価償却資産として処理 | 4年(パソコンの法定耐用年数) |
🟢 青色申告者は「一括で経費にする特例(少額減価償却資産制度)」を活用できます。
3. 私用と併用している場合は「按分処理」が必要
✅ 例:業務6割・私用4割で使っているパソコン(購入20万円)
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一括償却なら:20万円 × 60% = 12万円 を経費化
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減価償却なら:20万円 ÷ 4年 × 60% = 3万円/年 × 60%
✅ 按分の判断基準
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使用時間(日・時間)で割合を推定
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業務日誌やパソコン使用目的の記録があると説得力アップ
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勘定科目の内訳書や明細で按分比率を明記する
4. パソコン以外にも経費になるIT関連費の例
項目 | 経費対象例 |
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会計ソフト | freee、マネーフォワードなど(年額/月額) |
クラウドストレージ | Dropbox、Google Drive(物件書類の保管) |
インターネット回線 | 自宅兼業務利用時は按分して経費に |
周辺機器 | プリンター、外付けHDD、マウスなど |
ソフトウェア・アプリ | チラシ作成ソフト、PDF変換など業務用 |
5. 税務調査で否認されないための注意点
❗ 領収書・請求書の保管
→ 購入日・品名・金額・支払い先が分かる書類を7年間保存
❗ 勤務先支給のパソコンを経費にしない
→ 自分の所有でない場合は経費対象外
❗ 「高額な私用デバイス」を経費化しない
→ ゲーミングPC・動画編集用など、使用目的と関係性が薄いと否認されやすい
まとめ|パソコンは“現代の帳簿”だから、正しく経費に
パソコンやIT関連費は、今やアパート経営に欠かせないツールです。
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10万円未満なら一括経費、30万円以上なら減価償却
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私用との兼用は按分で調整
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使用目的と証拠(用途メモ・記録)があれば問題なし
無理のない経費計上で、節税+経営効率化を両立しましょう。
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