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アパート経営と消費税|課税対象と還付の仕組みをわかりやすく解説

目次

はじめに|「住居は非課税」だけじゃない!消費税にもチャンスと注意点がある

アパート経営では、「家賃は非課税だから消費税は関係ない」と思われがちです。
しかし実際には、駐車場・テナント・建物取得時など、消費税が関わる場面は多数あります。

この記事では、アパート経営における消費税の基本、課税・非課税の違い、還付制度や注意点までを初心者にもわかりやすく解説します。


1. アパート経営における消費税の基本構造


区分 消費税の対象 備考
住居用賃貸 非課税 原則すべての住居家賃は非課税(法人向け社宅も)
事業用賃貸 課税対象 事務所・店舗・法人貸しなど
駐車場(単独貸し) 課税対象 居住用と別契約なら課税される
建物建築費(新築・取得) 課税対象 建物のみ。土地代は非課税
修繕・設備・管理報酬 課税対象 外注費、広告費、税理士報酬なども含む

✅ 「住居家賃=非課税」でも、支出面では課税対象が多いという点がポイントです。


2. 課税事業者と免税事業者の違い


区分 内容
課税事業者 消費税を納税する義務がある/“仕入税額控除”が使える
免税事業者 消費税納税義務がない/仕入税額控除も不可

✅ 基本ルール:

  • 2期前の課税売上が1,000万円以下なら免税事業者

  • 課税売上1,000万円超 or 自主的な選択で課税事業者になることができる


3. 消費税還付ってできるの?仕組みと条件


✅ 還付の基本

  • 課税事業者が課税仕入(建物取得・修繕など)にかかる消費税を“控除”できる制度

  • 支出の消費税 > 収入の消費税 ⇒ 還付される


✅ 還付のよくある活用例

ケース 内容
新築アパートを建てた 建築費の消費税分(例:3,000万円 × 10%=300万円)が還付対象に
居住用+駐車場併設 駐車場収入で課税売上を発生させ、全体で還付を受けるスキーム

インボイス制度導入後(2023年〜)は、要件が厳格化されているため、事前相談が重要です。


4. 還付を受けるためのステップ


ステップ 内容
① 課税事業者の選択届出書を提出 還付を受けたい年度の期首までに税務署へ提出
② インボイス発行事業者の登録 取引先・仕入先の消費税も控除可能にするため必須(2023年10月以降)
③ 正確な区分記帳・帳簿管理 課税/非課税/共通対応仕入れの仕訳分類が必要
④ 還付申告書を提出 確定申告時に申告。帳簿・請求書・契約書の整備も必要

5. 消費税まわりの注意点


❌ 「非課税事業でも還付を受けられる」は誤解

→ 基本的に非課税収入(住居家賃)のみの大家は還付不可です。


❌「売却時に消費税が戻る」は建物のみ

→ 土地は非課税。売却金額にも消費税はかからないケースが多い。


❌ インボイス制度で免税事業者の立場が弱くなる

→ 取引先(法人テナントなど)に「課税事業者になってほしい」と求められる可能性も増加中


まとめ|消費税は“節税”にも“失敗”にもつながる要注意項目

アパート経営における消費税は、

✅ 住居家賃は非課税でも、支出面では課税対象が多く
✅ 課税事業者の選択で“還付”を受けられる可能性もあり
✅ インボイス制度や帳簿要件の管理がより重要になった

という複雑な税制のひとつです。

還付を受けたい/節税を狙いたい場合は、必ず税理士と事前に相談して進めましょう。

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