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アパート経営で接待交際費はどこまで認められる?注意点を解説

目次

はじめに|「管理会社との食事や手土産は経費にできる?」

アパート経営をしていると、管理会社・不動産業者・税理士との関係構築のために、
「お礼の食事」や「手土産の持参」などの支出が発生することがあります。

このような**接待交際費は経費にできるのか?**という疑問を持つ方は多いでしょう。

この記事では、アパート経営における接待交際費の扱い、個人と法人の違い、経費にするための条件や注意点を、実務目線でわかりやすく解説します。


1. 結論|接待交際費は「業務に必要な支出」であれば経費にできる


✅ 条件:家賃収入や物件運営に関係がある支出であること

  • 管理会社との食事や贈答品

  • 税理士・不動産業者との接待

  • 入居者対応でのお礼や記念品(節度ある範囲)


✅ 目的が「業務遂行・関係維持」であることが明確ならOK

  • 収益を得るための活動に付随していれば認められる

  • 「プライベート目的」が強いと否認されやすい


2. 個人と法人での違い|交際費の取扱はここが違う


区分 内容 特徴
個人事業主 接待交際費として経費可 上限なし(明確な証拠が必要)
法人(中小企業) 年800万円まで損金算入可 上場企業等は制限あり/税務署の目は厳しめ

🟢 個人の方が柔軟だが、使いすぎ・曖昧な内容には注意が必要です。


3. 経費にできる接待交際費の具体例


支出内容 経費扱い 備考
管理会社とのランチ 定期報告や空室対策打合せの場ならOK
仲介業者への差し入れ 開業祝いや繁忙期の手土産など
税理士へのお中元・お歳暮 長期契約・報酬支払ありが前提
入居者への粗品(更新・長期入居) 節度が必要。贈答性が強いと判断されやすい
友人・家族との外食 業務無関係な支出は経費にならない

4. 接待交際費を経費にするための記録・証拠の残し方


✅ 領収書に以下の情報をメモする

  • 接待日・支払先(店名など)

  • 同席者(相手の社名 or 名前)

  • 用途(打ち合わせ・謝礼・新規営業など)


✅ クレジットカード明細だけではNG

→ 必ず「内容が明記されたレシート or 領収書」が必要。ネット注文時は注文履歴でも可。


✅ 月別にまとめて「交際費帳」を作っておくと便利

→ 年間でいくら使っているかも把握しやすくなる


5. 節税目的の“過度な接待費”はリスク大


❗ 高額すぎる支出は「私的支出」とみなされやすい

→ 1回数万円以上の会食やブランド品などは目的と関連性を厳しく問われる


❗ 家族への飲食費を「業務打ち合わせ」とするのは基本NG

→ 税務調査で否認・追徴されやすい典型例


❗ 現金での支払い・証拠なしは経費化が困難

→ 小さな出費でも証拠を残しておくことが最優先


まとめ|接待交際費は「節税アイテム」ではなく「事業活動の一部」

アパート経営における接待交際費は、

✅ 管理会社や仲介業者との関係強化
✅ 税理士・修繕業者との信頼関係維持
✅ 入居者対応の一環(節度をもって)

といった**“経営活動の一部”として認められる範囲内であれば、経費として活用できます。**

その一方で、

  • 私的な支出との線引き

  • 記録・証拠の保存

  • 節度ある金額と頻度

を意識し、正しく処理することが節税と安心経営のポイントです。

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