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アパート経営の個人事業税とは?計算方法や注意点を解説

目次

はじめに|「税務署からじゃなく、都道府県から納税通知がきた?」

アパート経営を続けていると、ある日突然「個人事業税の納税通知書」が届くことがあります。
「聞いてない…」「青色申告とは別なの?」と戸惑う大家さんも多いのがこの税金です。

この記事では、アパート経営における個人事業税とは何か?課税される条件・計算方法・注意点を初心者にもわかりやすく解説します。


1. 個人事業税とは?【都道府県が課税する地方税】


項目 内容
税の種類 地方税(国税ではない)/都道府県に納税
対象 所得のある個人事業主(事業的規模とみなされる場合)
税率 原則5%(不動産貸付業の場合)

✅ 所得税とは別にかかる税金で、**「見落としがちだけど意外と負担が大きい」**という声も。


2. アパート経営で個人事業税がかかる条件


条件 詳細
事業的規模かどうか 「5棟10室基準」が目安(戸建て5棟 or 共同住宅10室以上)
所得金額が290万円超 控除後の金額が基準を超えると課税対象になる
個人名義での運用 法人化していれば法人税が課税対象で、個人事業税はかからない

✅ 判定のポイント

  • 区分マンションを5戸持っていても「10室未満」なら非課税の可能性あり

  • 戸建5棟を別の土地に所有していれば「5棟=事業的規模」とされる


3. 個人事業税の計算式とシミュレーション


✅ 計算式:

課税所得(不動産所得 − 各種控除)− 事業主控除(290万円) × 税率5%

▶ ケース:不動産所得500万円(事業的規模)

(500万円 − 290万円)× 5% = 10万5,000円の納税

✅ 所得が多い大家さんほど影響大。忘れていると「あとからドカンと納付書」が来るので要注意。


4. いつ・どうやって納めるの?


内容 詳細
納税時期 8月・11月の2期分納(都道府県から通知が届く)
納税先 所在地の都道府県税事務所(銀行・コンビニ・eLTAXでも対応可)
納税方法 通知書による納付書払い or 口座振替(地域により差あり)

5. よくある誤解と注意点


誤解 実際は…
アパート経営なら誰でも課税される 「5棟10室未満」+「所得290万円以下」なら非課税も多い
青色申告なら控除される 控除は所得税には有効だが、個人事業税とは別枠
法人名義なら個人事業税も払う必要がある 法人化していれば個人事業税は不要(代わりに法人税)
290万円は売上か収入か? 正しくは「所得=収入−経費」の後の金額に対して判定する

6. 節税対策のポイント


✅ 青色申告で経費をしっかり計上

  • 減価償却、修繕費、管理費などを正しく帳簿に記録して所得を圧縮


✅ 配偶者や家族への専従者給与

  • 給与を経費として落とすことで、個人事業税の課税所得を減らせる


✅ 規模の調整(部屋数・戸数)

  • あえて「10室未満」などでスタートして非課税にする戦略もあり


まとめ|個人事業税は「知らなかった」では済まされない地方税

アパート経営では、

✅ 「5棟10室」を超えたら課税の可能性あり
✅ 所得が290万円を超えたら要注意
✅ 都道府県から“ある日突然”納税通知が届く

という流れがあるため、収益の出る経営になったら“事前に知っておく”ことが何よりの対策です。

青色申告+経費計上で、しっかりと“利益を守る”準備をしておきましょう!

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