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はじめに|「税務署からじゃなく、都道府県から納税通知がきた?」
アパート経営を続けていると、ある日突然「個人事業税の納税通知書」が届くことがあります。
「聞いてない…」「青色申告とは別なの?」と戸惑う大家さんも多いのがこの税金です。
この記事では、アパート経営における個人事業税とは何か?課税される条件・計算方法・注意点を初心者にもわかりやすく解説します。
1. 個人事業税とは?【都道府県が課税する地方税】
項目 | 内容 |
---|---|
税の種類 | 地方税(国税ではない)/都道府県に納税 |
対象 | 所得のある個人事業主(事業的規模とみなされる場合) |
税率 | 原則5%(不動産貸付業の場合) |
✅ 所得税とは別にかかる税金で、**「見落としがちだけど意外と負担が大きい」**という声も。
2. アパート経営で個人事業税がかかる条件
条件 | 詳細 |
---|---|
事業的規模かどうか | 「5棟10室基準」が目安(戸建て5棟 or 共同住宅10室以上) |
所得金額が290万円超 | 控除後の金額が基準を超えると課税対象になる |
個人名義での運用 | 法人化していれば法人税が課税対象で、個人事業税はかからない |
✅ 判定のポイント
-
区分マンションを5戸持っていても「10室未満」なら非課税の可能性あり
-
戸建5棟を別の土地に所有していれば「5棟=事業的規模」とされる
3. 個人事業税の計算式とシミュレーション
✅ 計算式:
▶ ケース:不動産所得500万円(事業的規模)
✅ 所得が多い大家さんほど影響大。忘れていると「あとからドカンと納付書」が来るので要注意。
4. いつ・どうやって納めるの?
内容 | 詳細 |
---|---|
納税時期 | 8月・11月の2期分納(都道府県から通知が届く) |
納税先 | 所在地の都道府県税事務所(銀行・コンビニ・eLTAXでも対応可) |
納税方法 | 通知書による納付書払い or 口座振替(地域により差あり) |
5. よくある誤解と注意点
誤解 | 実際は… |
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アパート経営なら誰でも課税される | 「5棟10室未満」+「所得290万円以下」なら非課税も多い |
青色申告なら控除される | 控除は所得税には有効だが、個人事業税とは別枠 |
法人名義なら個人事業税も払う必要がある | 法人化していれば個人事業税は不要(代わりに法人税) |
290万円は売上か収入か? | 正しくは「所得=収入−経費」の後の金額に対して判定する |
6. 節税対策のポイント
✅ 青色申告で経費をしっかり計上
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減価償却、修繕費、管理費などを正しく帳簿に記録して所得を圧縮
✅ 配偶者や家族への専従者給与
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給与を経費として落とすことで、個人事業税の課税所得を減らせる
✅ 規模の調整(部屋数・戸数)
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あえて「10室未満」などでスタートして非課税にする戦略もあり
まとめ|個人事業税は「知らなかった」では済まされない地方税
アパート経営では、
✅ 「5棟10室」を超えたら課税の可能性あり
✅ 所得が290万円を超えたら要注意
✅ 都道府県から“ある日突然”納税通知が届く
という流れがあるため、収益の出る経営になったら“事前に知っておく”ことが何よりの対策です。
青色申告+経費計上で、しっかりと“利益を守る”準備をしておきましょう!
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