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アパート経営とインボイス制度|個人事業主の対応方法とは

目次

はじめに|「うちは家賃非課税だから関係ない」は本当?

2023年10月に導入されたインボイス制度。
多くの大家さんが「自分も対応しないといけないの?」と疑問に思っているはずです。

実際、アパート経営においては「課税対象かどうか」「誰に貸しているか」で対応が大きく異なります。

この記事では、アパート経営とインボイス制度の関係、登録すべきかどうかの判断基準、対応方法と注意点を分かりやすく解説します。


1. アパート家賃は原則「非課税」なので、インボイスは不要?


✅ 個人に貸している場合 → 非課税取引(登録不要)

  • 住居用賃貸(居住目的)であれば、消費税は非課税

  • インボイス登録をしなくても、家賃には影響しない


❗ 例外:課税対象になるケースとは?

貸付先 課税 or 非課税 対応要否
住居用(個人) 非課税 登録不要
駐車場(単独貸し) 課税 登録必要な場合あり
事務所・店舗用賃貸 課税 インボイス発行を求められる可能性大
法人に貸す社宅 非課税 ただし状況による判断が必要

2. インボイス登録が必要になるパターンとは?


▶ 駐車場・事業用物件を賃貸している場合

  • 消費税が課税されている収入があると、インボイス登録がないと仕入税額控除ができなくなる

  • 特にテナントや法人が相手だと、**「インボイス発行してもらえないなら契約しない」**と言われるケースも


▶ 年間売上1,000万円を超えると、原則課税事業者

  • 消費税の納税義務が発生(2年前の売上ベース)

  • この場合、インボイス登録はほぼ必須に


3. インボイスに登録する or しない?判断フローチャート


objectivec
① 家賃収入はすべて居住用 → 登録不要

② 駐車場や事業用も貸している
 ┗ 年商1,000万円以下(免税事業者)?
   ┗ YES:インボイス任意(登録しない選択も可能)
   ┗ NO:課税事業者 → 登録必須

③ 貸付先が法人で、インボイスを求められている → 登録した方が契約維持に有利


4. 登録した場合の対応|手続きと記帳のポイント


✅ 登録手順

  1. 国税庁の「適格請求書発行事業者」制度に登録申請

  2. 登録番号が発行される(公開リストに記載)

  3. 消費税の記帳・申告義務が発生する


✅ 記帳・申告で必要になること

  • 消費税の「課税売上」と「課税仕入れ」を区別して記録

  • freee・マネーフォワードなどの会計ソフトで対応可能

  • 年1回の消費税申告(原則課税 or 簡易課税制度の選択も検討)


5. 登録しない場合の注意点


デメリット 内容
仕入税額控除ができない 不動産業者・法人の相手先が経費として扱えなくなる
契約断られる可能性 「インボイス登録していないなら借りない」と言われることも
将来的な不利益 法人化・事業拡大時に再登録が必要になるケースあり

まとめ|「住居用なら無関係」ではなく、「自分の取引先」を確認しよう

アパート経営におけるインボイス制度は、
✅ 居住用なら非課税 → 登録不要
✅ 駐車場・事業用・テナントなどがある → 登録が必要な場合あり

というように、「貸している相手」や「取引の種類」で判断が変わります。

・現時点で登録すべきか?
・将来の拡大時に備えてどうするか?
を、税理士や管理会社と相談しながら冷静に判断しましょう。

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