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はじめに|「うちは家賃非課税だから関係ない」は本当?
2023年10月に導入されたインボイス制度。
多くの大家さんが「自分も対応しないといけないの?」と疑問に思っているはずです。
実際、アパート経営においては「課税対象かどうか」「誰に貸しているか」で対応が大きく異なります。
この記事では、アパート経営とインボイス制度の関係、登録すべきかどうかの判断基準、対応方法と注意点を分かりやすく解説します。
1. アパート家賃は原則「非課税」なので、インボイスは不要?
✅ 個人に貸している場合 → 非課税取引(登録不要)
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住居用賃貸(居住目的)であれば、消費税は非課税
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インボイス登録をしなくても、家賃には影響しない
❗ 例外:課税対象になるケースとは?
貸付先 | 課税 or 非課税 | 対応要否 |
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住居用(個人) | 非課税 | 登録不要 |
駐車場(単独貸し) | 課税 | 登録必要な場合あり |
事務所・店舗用賃貸 | 課税 | インボイス発行を求められる可能性大 |
法人に貸す社宅 | 非課税 | ただし状況による判断が必要 |
2. インボイス登録が必要になるパターンとは?
▶ 駐車場・事業用物件を賃貸している場合
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消費税が課税されている収入があると、インボイス登録がないと仕入税額控除ができなくなる
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特にテナントや法人が相手だと、**「インボイス発行してもらえないなら契約しない」**と言われるケースも
▶ 年間売上1,000万円を超えると、原則課税事業者
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消費税の納税義務が発生(2年前の売上ベース)
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この場合、インボイス登録はほぼ必須に
3. インボイスに登録する or しない?判断フローチャート
4. 登録した場合の対応|手続きと記帳のポイント
✅ 登録手順
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国税庁の「適格請求書発行事業者」制度に登録申請
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登録番号が発行される(公開リストに記載)
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消費税の記帳・申告義務が発生する
✅ 記帳・申告で必要になること
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消費税の「課税売上」と「課税仕入れ」を区別して記録
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freee・マネーフォワードなどの会計ソフトで対応可能
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年1回の消費税申告(原則課税 or 簡易課税制度の選択も検討)
5. 登録しない場合の注意点
デメリット | 内容 |
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仕入税額控除ができない | 不動産業者・法人の相手先が経費として扱えなくなる |
契約断られる可能性 | 「インボイス登録していないなら借りない」と言われることも |
将来的な不利益 | 法人化・事業拡大時に再登録が必要になるケースあり |
まとめ|「住居用なら無関係」ではなく、「自分の取引先」を確認しよう
アパート経営におけるインボイス制度は、
✅ 居住用なら非課税 → 登録不要
✅ 駐車場・事業用・テナントなどがある → 登録が必要な場合あり
というように、「貸している相手」や「取引の種類」で判断が変わります。
・現時点で登録すべきか?
・将来の拡大時に備えてどうするか?
を、税理士や管理会社と相談しながら冷静に判断しましょう。
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