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アパート経営に必要な許可と届出|開業前に押さえる法的ポイント一覧

目次

はじめに|「アパート経営って許可いるの?」を整理しよう

アパート経営は基本的に「資格不要」で誰でも始められるビジネスですが、
実は税務署や自治体に対して必要な届出や手続きがいくつか存在します。

知らずに放置すると、
✅ 節税のチャンスを逃す
✅ 法的トラブルにつながる
というリスクも。

この記事では、アパート経営を始める際に必要な届出・許可・登録制度を、わかりやすく一覧形式で解説します。


1. 原則として「許可」は不要。だが“届出”は必要


種類 必要性 備考
営業許可 不要 アパート経営は宅建業ではないため、免許は不要
開業届 必要 個人事業主としての届出(税務署へ)
青色申告承認申請書 任意(節税したい人は必須) 最大65万円控除の申請書
インボイス登録 任意(課税売上がある人は必要) 駐車場や店舗貸し等が課税対象の場合のみ必要

2. 必須の届出①|開業届(個人事業の開始)


内容 詳細
届出先 税務署(管轄)
提出時期 開業から1ヶ月以内が望ましい
書式 「個人事業の開業・廃業等届出書」
目的 青色申告・青色専従者給与の適用を受けるための前提条件

✅ これを出しておかないと、青色申告が使えず節税チャンスを失います。


3. 必須の届出②|青色申告承認申請書


内容 詳細
提出期限 開業日から2ヶ月以内 or その年の3月15日まで
控除額 10万円(簡易)/65万円(複式簿記+電子申告)
提出先 税務署

✅ 青色申告により、赤字の繰越・家族への給与支払い(専従者給与)など、強力な節税策が可能になります。


4. 必須の届出③|インボイス制度(条件あり)


該当者 内容
駐車場やテナントを貸している人 「課税売上」があるためインボイス発行事業者として登録が必要(2023年10月〜)
住居用賃貸のみ 非課税のため登録不要

✅ 条件次第で消費税還付や仕入税額控除の対象になる場合があるので、税理士に相談のうえ判断を。


5. その他の必要な登録・契約(実務的に重要)


項目 解説
火災保険・地震保険 管理会社・金融機関から必須として指定されるケースが多い
家賃保証会社との契約 滞納リスクを減らすための事前準備として有効
管理会社との委託契約書 募集・家賃回収・修繕の範囲・手数料を明文化
賃貸借契約書 自主管理の場合は必ず作成。書式不備がトラブル原因に

6. 法務局・登記関連で必要なこと(売買時・名義変更時)


内容 説明
所有権移転登記 物件購入後に必ず必要。司法書士が代理で行うのが一般的
抵当権設定登記 融資を受ける際に金融機関の担保として設定される
表示変更登記 リフォームや間取り変更で必要な場合もあり(建築士・登記士に相談)

まとめ|「許可はいらない」でも「届出をしない」は大きな損

アパート経営は始めやすいビジネスですが、

✅ 必要な届出をせずに始めると、
✅ 節税できずに税金を多く払い、
✅ 法的リスクやトラブルにもつながることがあります。

“大家業は小さな会社”という意識で、最初から手続きを整えましょう。
帳簿管理・税務署対応・保険加入・契約整備をきちんと行えば、長期的にも安心して運営できます。

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