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固定資産税は経費にできる?アパート経営の税金処理ガイド

目次

はじめに|「税金って経費になるの?」という素朴な疑問に答えます

アパートを所有していると、毎年5〜6月頃に届くのが固定資産税の納税通知書
これにより「不動産を持つだけでこんなに税金かかるのか…」と驚く人も多いでしょう。

この固定資産税、アパート経営では経費として処理できるって知っていましたか?

この記事では、固定資産税の基本、経費計上の方法、間違えやすいポイントと節税への活用法までを、初心者にも分かりやすく解説します。


1. 固定資産税とは?対象になる不動産と課税の仕組み


✅ 対象になるもの

  • 土地

  • 建物(アパート・マンション・倉庫など)


✅ 年間の納税額の目安

固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
+ 都市計画税(0.3%程度/市街化区域のみ)

例)評価額2,000万円 → 年間約28万円(+都市計画税で合計30万円前後)


2. 固定資産税は「不動産所得の経費」として処理可能


✅ 経費にできる理由

不動産収入を得るために保有している資産に対する支出だから


✅ 経費計上できる対象

対象物件 経費にできるか?
賃貸アパート(全室貸出) 経費OK
自宅と併用の物件 按分が必要(業務用部分のみ)
駐車場・倉庫(貸出用) 経費OK
空室中のアパート 貸す目的で保有中であればOK

3. 経費計上のタイミングと処理方法


✅ 現金主義(白色申告)

実際に支払った年度に全額を経費計上


✅ 発生主義(青色申告)

納付書の日付に応じて当年度分として計上
※分割納付でも全額を当年分として処理してOK


✅ 記帳方法(仕訳例)

借方:租税公課 300,000円
貸方:普通預金 300,000円
(摘要:令和◯年 固定資産税◯◯アパート分)

4. よくある注意点とNG処理


❌ 自宅分の固定資産税を全額経費にしている

→ 自宅と賃貸併用の場合は「床面積割合」などで按分処理が必要


❌ 古家付き土地で入居者がいないのに経費にしている

→ **収益化の意思があるか(募集・管理)**が問われる。放置状態だとNGの可能性


❌ 名義が共有なのに全額計上している

→ 共有持分の割合で経費計上も分けて処理する必要あり


5. 節税の視点で見る「固定資産税」の活かし方


✅ 青色申告と組み合わせて控除を最大化

  • 固定資産税は「租税公課」として、青色申告特別控除(最大65万円)と併用可


✅ 所得が複数ある場合の節税設計に

  • サラリーマン大家の場合、不動産所得の経費として通算し課税所得を抑えることができる


✅ 法人保有の場合は「損金」として法人税軽減に貢献


まとめ|固定資産税も「漏れなく計上」で節税につながる

アパート経営において、固定資産税は避けられないコスト=だからこそ節税に活かすことが重要です。

  • 支払い時期や金額を正確に把握し

  • 対象物件を明確に整理し

  • 按分や記帳ミスを防いで、しっかり経費計上する

固定資産税を「ただの出費」にしないために、帳簿と申告で最大限活用しましょう。

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