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はじめに|「税金って経費になるの?」という素朴な疑問に答えます
アパートを所有していると、毎年5〜6月頃に届くのが固定資産税の納税通知書。
これにより「不動産を持つだけでこんなに税金かかるのか…」と驚く人も多いでしょう。
この固定資産税、アパート経営では経費として処理できるって知っていましたか?
この記事では、固定資産税の基本、経費計上の方法、間違えやすいポイントと節税への活用法までを、初心者にも分かりやすく解説します。
1. 固定資産税とは?対象になる不動産と課税の仕組み
✅ 対象になるもの
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土地
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建物(アパート・マンション・倉庫など)
✅ 年間の納税額の目安
例)評価額2,000万円 → 年間約28万円(+都市計画税で合計30万円前後)
2. 固定資産税は「不動産所得の経費」として処理可能
✅ 経費にできる理由
不動産収入を得るために保有している資産に対する支出だから
✅ 経費計上できる対象
対象物件 | 経費にできるか? |
---|---|
賃貸アパート(全室貸出) | 経費OK |
自宅と併用の物件 | 按分が必要(業務用部分のみ) |
駐車場・倉庫(貸出用) | 経費OK |
空室中のアパート | 貸す目的で保有中であればOK |
3. 経費計上のタイミングと処理方法
✅ 現金主義(白色申告)
→ 実際に支払った年度に全額を経費計上
✅ 発生主義(青色申告)
→ 納付書の日付に応じて当年度分として計上
※分割納付でも全額を当年分として処理してOK
✅ 記帳方法(仕訳例)
4. よくある注意点とNG処理
❌ 自宅分の固定資産税を全額経費にしている
→ 自宅と賃貸併用の場合は「床面積割合」などで按分処理が必要
❌ 古家付き土地で入居者がいないのに経費にしている
→ **収益化の意思があるか(募集・管理)**が問われる。放置状態だとNGの可能性
❌ 名義が共有なのに全額計上している
→ 共有持分の割合で経費計上も分けて処理する必要あり
5. 節税の視点で見る「固定資産税」の活かし方
✅ 青色申告と組み合わせて控除を最大化
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固定資産税は「租税公課」として、青色申告特別控除(最大65万円)と併用可
✅ 所得が複数ある場合の節税設計に
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サラリーマン大家の場合、不動産所得の経費として通算し課税所得を抑えることができる
✅ 法人保有の場合は「損金」として法人税軽減に貢献
まとめ|固定資産税も「漏れなく計上」で節税につながる
アパート経営において、固定資産税は避けられないコスト=だからこそ節税に活かすことが重要です。
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支払い時期や金額を正確に把握し
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対象物件を明確に整理し
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按分や記帳ミスを防いで、しっかり経費計上する
固定資産税を「ただの出費」にしないために、帳簿と申告で最大限活用しましょう。
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