はじめに|「公務員は副業禁止だけど…不動産投資はOK?」
安定した収入を持つ公務員の方の中には、「将来の資産形成としてアパート経営を始めたい」と考える方も増えています。
しかし気になるのが副業規制との関係。
「公務員ってアパート経営できるの?」「やってバレたら処分されるのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。
この記事では、公務員がアパート経営を行う際の法的ルールや制限、バレるリスクや注意点を分かりやすく解説します。
1. 公務員の副業に関するルール|国家公務員法・地方公務員法の原則
公務員の副業については、以下の法律に基づき厳しい制限があります。
▶ 国家公務員法 第103条・第104条
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営利企業への従事を原則禁止
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株主や出資者になるのはOKだが、役員や業務従事はNG
▶ 地方公務員法 第38条
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営利を目的とする私企業を営むことを原則禁止
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所属自治体の長による許可制の場合もあり
つまり、公務員が事業者として活動することは原則NG。
しかし、不動産賃貸業は例外的に「条件を満たせば可能」とされています。
2. 公務員でもアパート経営が可能な条件とは?
総務省の通知(昭和38年「人事院規則」)や、近年の判例・自治体通達によれば、以下の要件を満たせばアパート経営は**“副業にあたらない”**と判断される場合があります。
✅ 公務員でもアパート経営が認められる3つの条件
条件 | 内容 |
---|---|
規模が小規模であること | 一般的には「5棟10室未満」が目安(※自治体により異なる) |
自主管理せず、管理会社に一任していること | 自身で家賃回収・クレーム対応などを行わない |
職務の公正・専念義務に支障がないこと | 勤務時間中に賃貸業務を行っていないことなど |
🟡 副業禁止=完全NGではないということです。
3. 許可や届出は必要?所属機関ごとの対応
▶ 国家公務員の場合
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人事院規則により「営利企業等の役員等になること」は原則禁止
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不動産投資は黙認されるケースが多いが、明示的許可は必要ないことが一般的
▶ 地方公務員の場合
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所属する都道府県・市町村により**「副業許可制度」あり**
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自治体によっては、事前申請・報告が義務付けられている場合も
🟢 所属の人事担当に匿名相談や制度確認をすることをおすすめします。
4. 公務員がアパート経営で注意すべきリスク
❌ 勤務時間中に業務をしてしまうと処分対象
→ 管理会社任せにしても、電話や対応が勤務時間にかかると問題になる可能性あり
❌ 規模拡大や法人化で「事業性あり」と判断される
→ 年収が大きくなった場合、税務申告がきっかけで発覚することも
❌ 税務調査や住民税の特別徴収でバレるケース
→ 所得が上がると、給与から引かれる住民税額に違和感が出る
5. 公務員が安心してアパート経営をするための対策
✅ 規模は「5棟10室以下」に抑える(判断基準を超えない)
✅ 所得が20万円を超える場合、確定申告は自分で行い「普通徴収(自分払い)」に切り替える
✅ 自主管理せず、管理会社に業務を100%委託
✅ 所属先の副業ガイドラインを事前に確認(できれば相談)
まとめ|公務員でも「条件付きでアパート経営は可能」
公務員は副業禁止とはいえ、
一定の条件下ではアパート経営が認められる余地があります。
ポイントは、
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小規模であること
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勤務に支障を与えないこと
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管理業務に関与しないこと
を徹底すること。
不安なまま始めるのではなく、制度を確認したうえで、正しく運用すれば問題なく資産形成が可能です。
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