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リフォーム費用は経費になる?修繕費との違いと計上のタイミング

目次

はじめに|「このリフォーム、経費にして大丈夫?」

アパート経営では、退去時や空室対策としてリフォームや設備交換を行う機会が多くあります。
そこで気になるのが、「このリフォーム費用って経費にできるの?」という疑問。

結論から言えば、リフォームは内容によって「修繕費」か「資本的支出」に分かれ、経費の処理方法が異なります。

この記事では、リフォームが経費になるかどうかの判断基準、修繕費との違い、処理方法・計上タイミングの注意点を実例とともに解説します。


1. リフォーム費用は“全額経費”にならないこともある


▶ 経費処理のポイントは「目的」と「金額」

種別 内容 経費処理
修繕費 現状維持・原状回復 一括経費(その年の経費)
資本的支出 性能向上・資産価値の増加 減価償却(数年にわたり経費)

✅ 修繕費として処理できる例

  • クロス張替え

  • 給湯器の同等品交換

  • 排水管の修理

  • 網戸交換・ドアクローザーの交換

  • 原状回復目的の塗装


❌ 資本的支出として処理すべき例

  • ユニットバスを新品に変更

  • 和室から洋室への変更(間取り変更)

  • キッチン・洗面台のグレードアップ

  • 耐震補強・バリアフリー化

  • 共用部の大規模改修(外壁・屋上など)


2. 修繕費と資本的支出の“あいまいなライン”の判断基準


✅ 国税庁の基準(要約)

以下のいずれかに該当すれば修繕費として一括計上可能:

  1. 支出が20万円未満

  2. 支出が60万円未満かつ3年以内に使用されると合理的に見込まれるもの

  3. 継続的に行われる維持管理行為であること(定期清掃・軽微な修理など)


🟢 悩んだ場合は税理士に相談 or 減価償却処理しておけば安全です。


3. 減価償却になる場合の処理方法と耐用年数


設備 耐用年数 記帳方法
ユニットバス 15年 建物附属設備として登録
エアコン(壁掛型) 6年 減価償却費で分割計上
システムキッチン 10〜15年 資本的支出扱い
外壁塗装 10〜15年 修繕か資本的支出か判断必要(規模による)

✅ 例)50万円のシステムキッチン → 耐用年数15年

50万円 ÷ 15年 = 年3.33万円を毎年経費計上

※青色申告なら30万円未満で一括償却も可能(少額減価償却資産の特例)


4. 計上タイミングと帳簿記帳の注意点


✅ 現金主義(白色申告):支払時に経費化

✅ 発生主義(青色申告):完了・使用可能になった時点で経費化

→ たとえば年末に工事契約したが、実際の施工は翌年→翌年分の経費


✅ 領収書・契約書は必ず保管

  • 「支払日・施工内容・物件名」を明記

  • 写真・図面・見積書があるとより安心


5. 実務での判断に迷ったらどうする?


判断が曖昧な場合 おすすめ対応
修繕費か資本的支出か分からない 税理士に確認 or 減価償却で処理
費用が高額・複数年にわたる 減価償却(資産計上)を原則とする
10万円未満の支出 消耗品費として処理可能(明細を記録)

まとめ|「リフォーム=全額経費」ではないことを理解しよう

アパート経営におけるリフォーム費用は、
✅ 原状回復や軽微な修理 → 修繕費で一括経費
✅ 性能向上や新設 → 減価償却による年割り処理

というルールをしっかり理解することで、節税リスクを抑えながら、正しい会計処理ができます。

「迷ったら安全側に倒す」これがトラブルを避ける経費管理の基本です。

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