目次
はじめに|「税金は経費にならない」と思っていませんか?
アパート経営では、所得税や住民税以外にも、
✅ 固定資産税
✅ 登録免許税
✅ 印紙税
など、さまざまな“税金”が発生します。
その中には、経費に計上できる=節税につながるものもあります。
この記事では、アパート経営における「租税公課」とは何か?どの税金が経費になるのか?分類や注意点を初心者にもわかりやすく解説します。
1. 「租税公課」とは?帳簿の科目名のひとつ
用語 | 内容 |
---|---|
租税公課(そぜいこうか) | アパート経営に関する税金や公共的支出をまとめた経費科目 |
会計上の扱い | 経費として処理することで、所得を圧縮=節税効果がある |
対象範囲 | 会社・個人が事業運営に伴い納める税金や法定費用など |
✅ あくまで「事業に関係する支払い」が対象です。個人の所得税・住民税などは含まれません。
2. アパート経営で経費にできる租税公課の主な例
種類 | 説明 |
---|---|
固定資産税 | アパートの土地・建物に毎年課税される地方税 |
都市計画税 | 都市計画区域内の物件に課税(上限0.3%) |
不動産取得税 | 物件購入時に一度だけかかる地方税 |
登録免許税 | 所有権移転・抵当権設定などの登記時に必要な税 |
印紙税 | 売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼る印紙代 |
自動車税(事業用) | 事業で使用する車両がある場合に対象 |
収入印紙代 | 賃貸契約書・工事請負契約書などの文書に貼るもの |
3. 経費に「できない」税金の例(要注意)
税金名 | なぜNG? |
---|---|
所得税・住民税 | 事業の経費ではなく、個人所得に対する課税 |
相続税・贈与税 | アパートの取得経路に関する税金であり、経費化不可 |
加算税・延滞税 | 税金の“罰則”としての意味があり、経費対象外 |
社会保険料(個人) | 原則、個人の生活費扱いとなるため対象外(法人役員の場合は処理方法により可) |
4. 租税公課の記帳例(会計ソフト/Excel共通)
日付 | 科目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2025/06/10 | 租税公課 | 30,000円 | 固定資産税(第1期分) |
2025/04/01 | 租税公課 | 10,000円 | 登録免許税(所有権移転) |
2025/03/20 | 租税公課 | 1,000円 | 印紙税(賃貸借契約書) |
✅ 仕訳上は「租税公課」としてまとめてOKですが、内容はメモ欄や摘要欄でしっかり記録することが大切です。
5. 節税の観点での活用ポイント
✅ 経費計上のタイミングに注意
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年払いの固定資産税は支払時にまとめて計上OK(現金主義)
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複数回に分けて納付している場合はその都度記帳でも問題なし
✅ 支出の明細は“証拠書類”として保管
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納付書・領収書・通帳コピーを残しておく
-
税務調査時に「実際に払ったこと」が証明できるように
✅ 青色申告+経費分類で節税効果を最大化
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減価償却+租税公課+修繕費のトリプル活用で「帳簿上の赤字→損益通算→税還付」も狙える
まとめ|租税公課は“見落とされがちな経費”。正しく処理して節税につなげよう
アパート経営において、
✅ 税金=経費にならないものばかりではない
✅ 固定資産税・登記費用・印紙代などは立派な経費
✅ 正しい分類・記帳・証憑の保存が“節税の第一歩”
です。
帳簿にしっかり記録して、**ムダな納税を避ける「数字に強い大家さん」**を目指しましょう!
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