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ローン特約の解除条件を徹底解説|違約金が発生するNGケースと回避策

目次

はじめに|「ローン特約があるのに解除できない?」そんなトラブルを防ぐために

住宅ローンを前提とした不動産売買契約でよく使われる「ローン特約(融資利用の停止条件)」。

✅ 融資が通らなければ契約を白紙解除できる
✅ 手付金が全額返ってくる
✅ 違約金もかからない

はずなのに――「解除できなかった」「違約金を請求された」など、思わぬトラブルに発展するケースもあります。

この記事では、ローン特約の正しい解除条件と、違約金が発生するNGパターン、その回避策までを徹底解説します。


ローン特約とは?基本の仕組みと解除の流れ


項目 内容
ローン特約とは 指定金融機関の住宅ローンが否決された場合に契約を白紙解除できる条項
適用の効果 契約は無効扱い(白紙解除)/手付金返還/違約金なし
解除の流れ 否決通知を取得 → 書面で解除通知 → 手付金返還へ

特約が有効になる「4つの条件」


条件 解説
契約書にローン特約が明記されている 「もし通らなければ解除可」と条文化されているかが最重要
指定された金融機関に本審査を申し込んだ 条件と合致しない銀行では特約が使えないケースも
本審査で“否決通知”が出た 仮審査は対象外/否決書類の提示が求められることも
指定期限内に書面で通知した 到達主義が基本。発送日ではなく「売主に届いた日」が基準です

解除できないNGケースとその理由


ケース NG理由
通知が期日を過ぎた 「到着が期限内」ではないと無効になることが多い
否決通知が出ていない 「ローンが通らないと言われただけ」では証明にならない
申込先が契約書と異なる 指定外の銀行は「特約対象外」になる可能性がある
そもそも契約書に特約がなかった ローン否決でも「買主都合解除」とされ、手付金放棄に
通知が口頭のみ 書面提出が原則。未達・未証明だと主張が通らない

違約金が発生する場合とは?


ローン特約が適用されない場合、契約は「成立扱い」となり、通常の違約解除と同様に扱われます。

状況 結果
買主都合で解除した場合 売買価格の10〜20%程度の違約金発生(契約書に基づく)
手付解除の期間を過ぎた後 手付放棄 or 違約金が必要になる
契約解除後も売主に損害が出た場合 民法上の損害賠償請求をされることも

実務での注意点|期日と通知方法を管理しよう


注意ポイント 実務対応
承認期限を厳守 カレンダーにマーク/逆算して書類を準備
到達手段を選ぶ レターパック・書留・PDF+メールで証拠を残す
否決通知の保存 銀行に正式な書面を依頼(メールでも可)
仲介業者と連携 書面の提出・トラブル防止に有効

条文例でチェック|契約書のここを見よう


「本契約は、買主が〇〇銀行より融資承認(〇〇万円、〇〇%以内、〇年返済)を受けることを条件とする。
万が一、令和◯年◯月◯日までに融資が不承認となった場合、買主は書面により本契約を白紙解除できる。」

✅ このような条文があるか、融資条件・期限・通知手段が明記されているかを必ずチェック!


まとめ|ローン特約の発動には「条件・期限・証明」の3点が命

住宅ローンが通らなかったときでも、

✅ 契約書に特約があり
✅ 正しい銀行で審査を受け
✅ 期限内に書面で通知すれば

手付金返還・契約解除・違約金なしで安全に取引を終えることができます。

1日遅れ・書類不足・契約内容の未確認――その一つが、違約金発生や数百万円の損失につながることも。
「ローン特約」は“あって当然”ではなく、“正しく使ってこそ意味がある”制度です。

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