MENU

ローン特約とは?仕組み・使い方・対象別の注意点までわかりやすく解説

目次

はじめに|「住宅ローンが通らなかったら…」に備える“契約上の保険”

住宅やアパートの購入では、多くの方が住宅ローンを利用します。
しかし、売買契約はローン審査の前に締結されることが一般的です。

✅ ローンが否決されたら契約はどうなる?
✅ 手付金は返ってくる?違約金は?
✅ 宅建業者や団信(団体信用生命保険)の加入が条件なら?

そんな不安を解消してくれるのが、「ローン特約(融資利用の停止条件)」です。

この記事では、ローン特約の基本的な仕組み、個人・宅建業者・団信審査に絡む注意点、契約書で見るべきポイントを総合的に解説します。


1. ローン特約とは?【仕組みと効果】


項目 内容
ローン特約とは 買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合、売買契約を白紙解除できる制度
契約の効果 契約は“なかったもの”とみなされ、手付金は全額返金、違約金も発生しない
記載場所 不動産売買契約書の「特約条項」欄に明記される

✅ 買主のリスクを最小限に抑える「契約上の保険」です。


2. 適用される条件とは?


条件 ポイント
契約書にローン特約があること 条文がないと無効扱いになる可能性も
指定された金融機関での審査 契約で明記された銀行で申込むことが前提
本審査で否決されたこと 仮審査は対象外とされることが多い
指定の期限内に「書面」で通知 到着日基準。出した日ではNGの場合もある

3. 宅建業者が買主の場合は使えないの?


結論 解説
原則:使えないケースが多い 宅建業者は「不動産のプロ」であるため、消費者保護の対象外とされがち
例外:売主と合意すれば可能 契約書にローン特約を明記すれば、宅建業者でも適用可能
条文例 「宅地建物取引業者であることを認識のうえ、本条によりローン特約を設定する」など

✅ 宅建業者でも、契約書でしっかり明文化しておけばOK。合意形成がカギです。


4. 団信に落ちた場合はローン特約を使える?


状況 結論
団信加入が必須で、ローン自体が否決された ✅ ローン特約適用可(白紙解除+手付金返還)
団信に通らなかったが、保証会社経由でローン承認された ❌ 特約対象外の可能性あり/買主都合解除扱いになるリスクも

✅ 団信が「ローン条件」に含まれるなら、契約書に明記しておくのが安全です。


条文例(団信を含む条件型)

本契約は、買主が〇〇銀行より以下の条件にて住宅ローンを受けられることを条件とする。

・借入金額:〇〇万円以上
・金利:年〇〇%以内(固定)
・返済期間:35年
・団体信用生命保険の加入承認が得られること

上記条件のいずれかを満たさない場合、買主は契約を白紙解除できる。


5. 契約書で見るべきポイントまとめ


確認項目 内容
ローン特約の条文があるか? 契約書の「特約欄」を必ずチェック
金融機関名・借入条件 希望条件(借入額・金利・年数)を明記しているか
承認期限 融資承認期限までに解除通知を“到達”させる必要あり
通知方法 「書面」「売主に到達」が明記されているか

まとめ|ローン特約は「正しく設計すれば安心できる武器」

住宅ローンに関するリスクを減らすためには、
✅ 契約前のチェックと
✅ 契約中の期限管理、
✅ 契約解除時の証拠提出(書面)

がすべてです。

個人・宅建業者・団信NGのケースでも、契約書の工夫と事前相談でほとんどはカバー可能。
ローン特約を使いこなすことが、不動産購入成功への第一歩です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次