はじめに|「ローンが通らなかったらどうする?」を契約書で守るために
不動産を購入する際、多くの買主は住宅ローンを利用します。
しかし、ローンが通らなければ買えない──
にもかかわらず、ローン審査前に契約書を結ぶケースはよくあります。
✅ ローンが否決されたらどうなる?
✅ 特約条文の書き方は?
✅ 条件付きの特約や、注文住宅での注意点は?
この記事では、ローン特約付き契約書の作成方法、使える条文例、“条件型”特約の活用法、工事請負契約での注意点をまとめて解説します。
1. ローン特約とは?契約書に必須の安全装置
項目 | 内容 |
---|---|
ローン特約とは | 融資が否決された場合に契約を白紙解除できる条項 |
契約上の効果 | 手付金は全額返還/契約は無効扱い(白紙)/違約金なし |
契約書の記載場所 | 「特約条項」欄に明記/別紙として付属も可 |
✅ ローンが通らなければ契約はなかったことに――このルールを明文化するのが特約条文です。
2. 契約書に記載すべき基本のローン特約条文(雛形)
第◯条(融資利用の停止条件)
買主は、以下の条件で〇〇銀行より融資を受けることを前提に本契約を締結する。
・融資金額:〇〇万円以上
・金利:年〇〇%以内(固定/変動)
・返済期間:〇〇年
・融資承認期限:令和〇年〇月〇日まで上記条件にて融資が承認されなかった場合、買主は書面により契約を白紙解除できるものとし、手付金は全額返還される。違約金その他の損害賠償は不要とする。
3. 条件型ローン特約とは?通ったけど買いたくないときに使う特約
通常のローン特約は「否決されたとき」にしか解除できません。
しかし、「承認されたけど条件が希望と違う(借入額が足りない、金利が高い)」などのケースもあります。
そのときに使えるのが、条件型ローン特約です。
条件型ローン特約の例(文例)
本契約は、買主が以下の条件で融資を受けることを条件として締結する。
・融資金額:〇〇万円以上
・金利:年〇%以下
・返済期間:35年上記条件を満たさない場合、買主は令和〇年〇月〇日までに書面により本契約を白紙解除できる。
✅ 数字で明記し、売主と事前に合意しておくのがポイントです。
4. 工事請負契約書(注文住宅)のローン特約にも注意
注文住宅を建てるときには、ハウスメーカーや工務店と「工事請負契約」を締結します。
この契約は住宅ローン審査前に行われるため、特約がないと以下のようなリスクがあります。
リスク | 内容 |
---|---|
ローン否決でも解除できない | 契約が有効=申込金・手付金の放棄/違約金発生の恐れ |
特約が口頭だけで記載がない | 特約の効力は「契約書に明記」が原則です |
工事請負契約での特約条文例
第◯条(融資利用の停止条件)
本契約は、買主が〇〇銀行より〇〇万円の融資を受けられることを条件とする。
万が一融資が不成立となった場合、本契約は無効とし、受領済みの申込金・手付金は全額返還する。
✅ ハウスメーカー・工務店と交わす契約書にも必ず「ローン特約」を付けましょう。
5. 契約前にチェックすべきポイントまとめ
項目 | チェック内容 |
---|---|
特約の有無 | 契約書にローン特約条項があるか?明記されているか? |
金融機関・条件の明記 | 借入金額/金利/返済期間など、明確に記載されているか |
承認期限 | 「〇年〇月〇日」など期日が明示されているか |
条文が曖昧でないか | 「条件が合わなければ解除可」など主観的な文言ではなく、数字ベースがベスト |
まとめ|契約書のローン特約が“命綱”になる
住宅や土地を購入する際の売買契約、注文住宅の請負契約――
どんな契約でも「ローンが通らなければ買えない」なら、ローン特約の明記が絶対条件です。
✅ 条文は明確に
✅ 条件型の設定も検討し
✅ 工事請負契約でも忘れずに
“ローンが通らなかったらどうする?”に契約書で備えることが、損しないための第一歩です。
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