「原状回復の条文って、どこまで書くべき?」
「解約通知ってどうやって書けばいいの?」
そんな声に応えるべく、この記事では、原状回復に関する契約書の文言・特約・解約通知・念書・覚書の書き方と注意点を、わかりやすく解説します。
原状回復の契約書に必要な記載とは?
原状回復に関するトラブルを避けるには、契約時点で「誰がどこまで、何を負担するか」を明文化しておくことが重要です。
✅ 最低限含めておくべき内容
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原状回復の範囲(通常損耗は除く、など)
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故意・過失による損傷の責任
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敷金による清算方法
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解約時の通知義務や手順
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特約条項(ハウスクリーニング・クロス全張替えなど)
原状回復に関する契約書文例(基本型)
(原状回復に関する条項)
借主は、退去時において通常の使用により生じた損耗(いわゆる通常損耗)を除き、借主の責任において生じた損傷について、原状回復費用を負担するものとする。原状回復に必要な費用については、敷金より精算し、不足がある場合は追加で支払うものとする。
特約を設ける場合の文例(クロス・クリーニングなど)
(特約条項例)
借主は、退去時において本物件の壁紙を全面張り替えることに同意し、その費用(実費)を負担するものとする。また、借主は退去時にハウスクリーニングを実施し、指定業者による作業費用(上限○○円)を負担する。
※上記のような特約は「事前説明」「同意の証拠」が必要。重要事項説明書と併せて提示するのが望ましいです。
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