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「領収書がない雑費って、どう処理すればいいの?」
不動産投資をしていると、
「現地調査のガソリン代」や「近所の文房具代」など、つい領収書をもらい忘れた支出が発生しがちです。
- レシートがない支出も経費にできる?
- 雑費にすれば大丈夫?
- 税務署に突っ込まれない?
この記事では、不動産投資における雑費の領収書の扱い方・保存方法・記録の工夫について、実務的な観点で丁寧に解説します。
領収書がない場合、雑費として処理できるのか?
結論としては、金額が少額で、かつ業務上必要と認められる支出であれば、領収書なしでも経費と認められるケースはあります。
ただし、条件付きです。
✅ 認められるための前提条件:
条件 | 解説 |
---|---|
使用目的が明確 | 「現地調査の駐車場代」など業務に関係する用途 |
少額である | 一般的には数百〜数千円程度までが目安 |
定期的でない | 毎週・毎月ある支出は「恒常的支出」と見なされやすい |
記録が残っている | メモ帳や日付・金額・用途を記録していることが大前提 |
✅ 領収書がなくても、「記録があるかどうか」が非常に重要です。
雑費の領収書、どこまで取っておくべき?
**原則は「すべて保管」**が基本です。
特に、税務調査では領収書の提示を求められるため、5年(青色申告なら7年)以上の保存義務があります。
📌 保存しておくべき情報
- 日付(いつ使ったか)
- 金額(いくらかかったか)
- 内容(何に使ったか)
- 用途(不動産業務との関係)
✍ 領収書がない場合でも、「使途メモ」があれば実務上は評価されます(たとえば家計簿アプリやExcel記録など)。
電子保存にも対応を|2024年以降のポイント
2024年の電子帳簿保存法改正により、デジタルデータでの保存も認められるようになっています(要要件対応)。
✅ 電子保存する場合の注意点:
- 領収書の画像データは「日付」「金額」「発行者名」が鮮明に読めること
- 修正履歴が残る形で保管(例:クラウド保管 or 電帳法対応アプリ)
💡 領収書をスマホで撮影し、クラウド(Google Driveやfreeeなど)に保管する方法が実務的でおすすめです。
よくあるQ&A|雑費と領収書に関する疑問
Q:レシートがレジで発行されなかった…手書きでメモでもOK?
→ 原則はNGですが、金額が少なく業務関連性が明確であれば、「日付・金額・用途」がわかる記録があれば実務上認められることもあります。
Q:1000円以下の支出も毎回領収書が必要?
→ 必須ではありませんが、可能な限り取得を心がけましょう。
調査対応や記録の整合性を保つ意味でも、「もらえるときはもらう」が基本姿勢です。
まとめ|「領収書がないからダメ」ではなく、「記録していないからダメ」
- 領収書は原則保管。雑費であっても同じ
- もらい忘れたら、メモや記録で代替可能(少額・業務関連前提)
- 日付・金額・用途を明記しておけば、税務調査でも信頼性は保てる
※本記事は雑費や領収書に関する一般的な税務対応を紹介するものであり、実際の判断は税理士等の専門家へご相談ください。
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