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抵当権設定時の登録免許税はいくら?【具体例で解説】

不動産を購入して住宅ローンやアパートローンを組むと、金融機関から「抵当権を設定します」と言われることがあります。
その際にかかる費用のひとつが「登録免許税」です。

「これっていくらかかるの?」
「そもそもなんで必要なの?」

この記事では、抵当権設定時の登録免許税について、仕組み・計算方法・具体的な金額例をやさしく解説します。


目次

登録免許税とは?登記にかかる税金のこと

登録免許税とは、不動産などの権利を登記する際に国へ納める税金のことです。
登記とは、「この土地や建物には誰がどんな権利を持っているか」を法務局に登録する制度です。

たとえば…

  • 所有権を移すとき(売買など)

  • 抵当権を設定するとき(ローン契約時)

このような場面で、登記手続きを行うと、国に登録免許税を納める必要があります。


抵当権設定登記の登録免許税はこう計算する

抵当権を設定する場合、以下の式で登録免許税が算出されます:

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登録免許税 = 債権金額 × 税率(0.4%が原則)
  • 債権金額とは、実際に借りたローンの金額(元本)

  • 税率は原則0.4%(※住宅用などで軽減されるケースあり)


実際の登録免許税はいくら?【シミュレーション例】

📌 例①:住宅ローンで3,000万円借りた場合(自宅用)

  • 債権金額:3,000万円

  • 税率:0.4%

  • 計算:30,000,000 × 0.004 = 120,000円

→ 住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、約12万円の登録免許税が発生します。


📌 例②:投資用アパートローンで5,000万円借入

  • 債権金額:5,000万円

  • 税率:0.4%(軽減なし)

  • 計算:50,000,000 × 0.004 = 200,000円

→ 投資用物件は軽減対象外となるケースが多く、しっかり費用に計上しておきたい部分です。


軽減措置の対象になるケースもある

一定の条件を満たす住宅(長期優良住宅など)を購入する際には、税率が0.1%に軽減されるケースもあります。

ただし、

  • 所得要件

  • 建物の認定状況

  • 登記内容の正確さ

など、条件が複雑なため、購入時に不動産会社や金融機関に確認するのが安心です。
なお、投資用・賃貸用などの物件では基本的に軽減は適用されません。


司法書士報酬とは別なので注意

登録免許税は「国に納める税金」であり、登記手続きそのものを代行する司法書士の報酬とは別です。

費用の種類 支払先 備考
登録免許税 法務局(国税) 固定の税率による計算
司法書士報酬 依頼先(士業) 数万円〜、手続き代行費

見積書では「登記費用一式」として合算されることが多いため、内訳の確認が大切です。


登録免許税は資金計画に含めておくべき

  • 抵当権の設定はローンを組むなら避けられない

  • 費用として数万〜数十万円が発生する

  • 軽減措置がないケースも多いため、事前に知っておくことが重要

とくに物件購入時は「物件価格+諸費用」として資金計画の一部に入れておくと安心です。


まとめ|登録免許税は「借入額の0.4%」が目安

  • 抵当権設定登記には登録免許税がかかる

  • 原則は「借入金額 × 0.4%」で計算される

  • 住宅の種類によって軽減措置があることも

  • 登記費用の一部として、あらかじめ把握しておこう

購入資金やローン審査に目が行きがちですが、「登記のコスト」も見逃せないポイントです。
事前に理解しておくことで、思わぬ出費を防げます。

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