住宅ローンを完済したあと、金融機関から届いた「抵当権解除証書」。
「この書類って何?」「どうすればいいの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか?
実はこの解除証書、不動産の抵当権を正式に“外す”ために欠かせない書類です。
この記事では、抵当権解除証書とは何か、どんな場面で使うのか、どう扱えばよいのかを初心者にもわかりやすく解説します。
抵当権解除証書とは?かんたんに言うと…
抵当権解除証書とは、金融機関が「ローンの担保が不要になった」として抵当権を外すために発行する証明書です。
簡単に言えば、
「この不動産に設定していた抵当権は、もう不要なので解除しますよ」
ということを、文書で証明してくれるものです。
どんなときにもらうの?
この書類が交付されるタイミングは、主に以下の通りです:
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住宅ローンや投資用ローンを完済したとき
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借入契約が終了して、金融機関から担保が外れるとき
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相続や売却に伴って、残債を一括返済したとき
書類は郵送で届くことが多く、ほかの登記関連の書類と一緒にまとめられていることもあります。
抵当権解除証書と登記識別情報(権利証)の違い
間違えやすい書類に「登記識別情報(旧・権利証)」があります。
書類名 | 目的 | 発行元 |
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抵当権解除証書 | 抵当権を外す証明 | 金融機関(債権者) |
登記識別情報 | 不動産の所有者であることの証明 | 法務局(登記済証) |
両方とも抵当権抹消登記で必要になることがあるため、混同せず、大切に保管しておきましょう。
受け取ったらどうすればいい?
抵当権解除証書を受け取ったら、次は登記の抹消手続きです。
✅ 自分で手続きする場合
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書類を添えて、法務局に「抵当権抹消登記」を申請します
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他にも必要書類(登記識別情報・本人確認書類など)があるため、事前に準備しておくと安心です
✅ 司法書士に依頼する場合
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抵当権解除証書を含めて、登記に必要な書類一式を司法書士に預けます
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手続きを代行してもらえるので、平日忙しい方や不安な方におすすめです
紛失したらどうなる?再発行はできる?
「うっかり捨ててしまった…」
「いつの間にか無くなっていた…」
という場合も焦らないでください。
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金融機関に連絡すれば、再発行に応じてくれるケースもあります
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ただし、手続きや発行に時間がかかることもあるため、すぐに必要な場合は早めの問い合わせが肝心
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合併や社名変更がある金融機関では、問い合わせ先の確認が必要なこともあります
まとめ|解除証書は「登記手続きの鍵」
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抵当権解除証書は、ローンを完済したあとに発行される抵当権を正式に外すための証明書です
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不動産の登記簿から抵当権を消す「抹消登記」で使われます
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書類を受け取ったら、できるだけ早めに登記手続きへ
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紛失すると手間が増えるため、届いたらすぐに保管・提出を意識しましょう
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